石綿(アスベスト)事前調査の報告建物の解体・改修をご検討のみなさまへ ご自宅を含め、建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事の発注者となる建物オーナーのみなさまにおかれても法令に定められた事項を行う必要があります。これらの法令は事業者のみならず、一般の方にも適用されます。 出典:厚生労働省ホームページ...